大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1849 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森長英三郎の上告趣意第一点について。

しかし原判決によると被告人はA等と共謀の上進行中の貨物列車内から玄米や砂

糖を窃取したというのであるからそれらの物品が被告人以外の者の所有保管に属す

るものであることは明瞭であり罪となるべき事実の判示としては右で充分であつて

所有者又は保管者が何人であるかを特定することは必ずしも必要としないのである。

それゆえ原判決には所論の如き理由不備の違法があるとはいえない。

論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし原審第一回公判調書によると裁判長は第一審判決第二事実(この中にB等

と共謀した旨の記載がある)を読み聞けたのに対し被告人はその通り相違ないと述

べているのであるから判示第二事実中「C」とあるのは「B」の明白な誤記と認む

べきものである。それゆえ論旨は理由がない。

同第三点について。

しかし原判決の所論署名はDEの署名と認められるから所論の如く署名がないと

はいえない、論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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